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性能のこと

  • 「住宅性能評価」の全戸採用
  • 「住宅性能評価」とは、国土交通省が定めた『住まいの「安全性」を第三者機関が厳しいプロの目で評価する仕組み』のこと。
    当社では、標準仕様ですべての建物に採用しています。
    住宅性能評価には2つの審査段階があり、設計図を基に審査して交付される「設計性能評価書」と設計性能評価を受けている住宅の施工段階で目視検査を行い、設計どおりに家が建てられているかを確認する「建設性能評価書」。この両方を取得してはじめて完成建物の品質が確保できます。
  • 新築住宅において評価の内容は、「構造の安定」「劣化の軽減」「維持管理の配慮」から、環境や防犯対策など10分野33項目あります。等級の基準値は右図のとおりとなっています。当社では、その中でも4分野6項目において最高等級を取得しています。
  • 等級3
  • 1.5倍
  • 基準値をクリアしている「等級3」
    災害時の活動拠点レベル(特定の消防署・病院)※2
  • 等級2
  • 1.25倍
  • 災害時の避難所レベル
    (公民館・体育館)
  • 等級1
  • 耐震等級(倒壊防止)目安
  • 基準強度1
  • 新耐震設計基準
    (現行建築基準法)での住宅※1

耐震等級(倒壊防止)目安

※1 建築基準法で求められている基準強度(数百年に一度発生する地震にも倒壊しない)
※2消防署・病院のうち、災害時に拠点として機能すべき施設は「官庁施設の総合耐震の構造体の大地震に対する耐震安全性」において、最高ランクのⅠ類に該当。

標準仕様で「最高等級」
強い家しか建てないこだわり

「耐震最高等級3」

耐震等級は「構造の安定に関すること」の分野において「耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)」と「耐震等級(構造躯体の損傷防止)」の2軸において評価・表示されており、ともに最高等級3を取得しています。
耐震最高等級の信頼性は各保険会社からも高く評価されており、地震保険の割引を受けることができます。

耐震等級割引(構造躯体倒壊等防止)

  • 耐震等級3▲50%
  • 耐震等級2▲30%
  • 耐震等級1▲10%

➡︎地震に対する構造躯体の倒壊、崩壊等のしにくさ
・地震に対する構造躯体の倒壊、崩壊等のしにくさを表示します。(等級3〜1)
等級は1から3まであり、等級2は等級1で耐えられる地震力の1.25倍の力に対して倒壊や崩壊等しない程度を示しており、等級3では1.5倍の力に耐えることができます。
・極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震力が建築基準法で定められており、性能表示制度ではこれに耐えられるものを等級1としています。
・想定する地震の揺れの強さは、地域により異なりますが、この揺れは、東京を想定した場合、震度6強から7程度に相当し、関東大震災時の東京、阪神淡路大震災時の神戸で観測された地震の揺れに相当します。

耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)

➡︎地震に対する構造躯体の損傷(大規模な修復工事を要する程度の著しい損傷)の生じにくさ・地震に対する構造躯体の損傷のしにくさを表示します。(等級3〜1)
・等級は1から3まであり、等級2は等級1で耐えられる地震力の1.25倍の力に対して損傷を生じない程度を示しており、等級3では1.5倍の力に対して損傷を生じない程度のものとなります。
・稀に(数十年に一度程度)発生する地震力が建築基準法で定められており、性能表示制度ではこれに耐えられるものを等級1としています。
・想定する地震の揺れの強さは、地域により異なりますが、この揺れは、東京を想定した場合、震度5強に相当します。

「耐風最高等級2」

・暴風に対する構造躯体の崩壊、倒壊等のしにくさ及び構造躯体の損傷の生じにくさを表示します。(等級2〜1)
・等級は、最高等級の等級2では、極めて稀に※1(500年に一度程度)発生する暴風による力の1.2倍(等級1では1倍)の力に対して倒壊や崩壊等せず、稀に※2(50年に一度程度)発生する暴風による力の1.2倍(等級1では1倍)の力に対して損傷を生じない程度を示しています。

※1:極めて稀に(500年に一度程度)発生する暴風による力とは、たとえば、東京近郊の住宅地を想定した場合、高さ10mの位置で平均風速が約35m/s、瞬間最大風速が50m/sの暴風に相当します。
※2:稀に(50年に一度程度)発生する力とは、たとえば、東京近郊の住宅地を想定した場合、高さ10mの位置で平均風速が約30m/s、瞬間最大風速が約45m/sの暴風に相当し、これは、伊勢湾台風時に 名古屋気象台で記録された暴風に相当します。

「劣化対策最高等級3」

住宅に使われている材料は、時間が経過するにつれて、水分・湿気や大気中の汚染物質などの影響を受けて、腐る、錆びるなど、劣化します。
その結果、住宅をそのまま継続して使用することが困難になって、修繕や建替えなどが必要になることがあります。
この基準は材料の劣化を軽減する(劣化の進行を遅らせる)ための対策がどの程度手厚く講じられているかが評価されます。
住宅には、様々な材料が様々な部位に使用されており、部位によって求められる耐用期間が異なるので、長時間に渡って建物を支えることが期待される 「構造躯体等に使用される材料の劣化を軽減する対策」として評価されます。また材料の種類により劣化の原因や対策の方法は異なり、木造住宅では、水分や湿気による木材の腐朽やシロアリの被害を軽減するための対策として、「通気、換気をはじめとする構法上の工夫」「高耐久の木材の使用といった材料の選択」等が評価されます。 比較的、短期間で取り替えることが想定される内装や設備などについては、評価の対象にはなっていません。

劣化対策等級(構造躯体等)

・構造躯体の使用する材料の交換等大規模な改修工事を必要とするまでの期間を伸長するために必要な対策の程度を表示します。(等級3〜1)
・等級3では、通常想定される自然条件及び維持管理条件の下で3世代※3(等級2は2世代)まで伸長するため必要な対策が講じられているかを示しています。等級1は、建築基準法の規定を満たしていることを意味します。
※3:1世代は25〜30年です

「維持管理対策最高等級3」

建物は、構造躯体などの比較的耐用期間が長い部分と、配管や内外装などの比較的耐用期間が短い部分とが組み合わされてできています。「耐用期間が長い部分」については、上記の「劣化の軽減に関すること」で評価されています。
「耐用期間が短い部分」については、劣化を軽減する(劣化の進行を遅らせる)ための対策を講じることよりは、日常の点検、補習などの維持管理を容易にするための対策を講じることが、より重要と考えられます。
ここでは「給排水管、給湯管及びガス管の日常の維持管理を容易にするための対策の手厚さ、排水管の更新工事を軽減するための対策の手厚さ及び間取り変更を行うための必要な情報の提供」が優先的に取り上げられています。これはこれらの設備配管が、

  • ・その住宅にも一般的に設置されていること
  • ・内外装などによって隠されてしまうことが多いこと
  • ・漏水やガス漏れなどの事故によって居住者や建物への影響が大きくなることがあること

などを勘案したためです。配管には、自分の家だけが使う「専用配管」と他の人と共有する「共有配管」があります。
戸建の場合は、「専用配管」だけになります。

維持管理対策等級(専用配管)

・専用部分の給排水管、給湯及びガス管の維持管理(清掃、点検及び補修)を
容易とするため必要な対策の程度を表示します(等級3〜1)
・等級には、特に配慮した措置(等級3)と基本的な措置(等級2)、その他(等級1)の違いを示しています。
・「特に配慮した措置」(等級3)とは下記すべての対策を講じた場合で、「基本的な措置」(等級2)はaとbの対策を講じた場合です。

  • a:共同住宅等で他の住宅に入らずに専用配管の維持管理を行うための対策
  • 例)他の住戸の専用部分に当該住戸の配管をしないこと
  • b:躯体を痛めないで点検及び補修を行うための対策
  • 例)配管が、貫通部を除き、コンクリートに埋め込まれていないこと
  • c:躯体も仕上げ材も傷めないで点検、清掃を行うための対策
  • 例)点検等のための開口や掃除口が設けられていること
  • 配管が躯体に埋め込まれている
  • 配管が躯体に埋め込まれていない
「ホルムアルデヒド対策
(内装及び天井裏)最高等級3」

ホルムアルデヒドは、工業的にしばしば使用される有機性の化学物質ですが、目や鼻、喉に刺激を生じることがあります。
近年、住宅室内での健康への影響(いわゆるシックハウス問題)が原因として指摘されることもあります。そこでここでは居室の内装の仕上げ等から ホルムアルデヒドの発散量を少なくする対策を表示します。
対策としては、以下の3つが採り上げられています。

  • ・製材等(丸太及び単層フローリングを含む)を使用する
  • ➡︎工業的にホルムアルデヒドを使用しない無垢材は、ホルムアルデヒドの発散による健康への影響を防止する上で有効な材料です。
  • ・特定建材(ホルムアルデヒドを発散する可能性のある材料として、建築基準法によりそのホルムアルデヒド発散量に応じて使用が制限されている建材)を使用する
  • ・その他建材を使用する

さらに、「特定建材を使用する」ことを明示する場合には、ホルムアルデヒドの発散等級を表示します。

ホルムアルデヒド発散等級

・居室の内装の仕上げ等に使用される特定建材からのホルムアルデヒドの発散量の少なさを表示します。(等級3〜1)
・等級は発散量の少なさを示しており、日本工業規格(JIS)や日本農業規格(JAS)の基準と連携しています。

  • 等級3ホルムアルデヒドの発散量が極めて少ない
    (日本工業規格又は日本農林規格の F☆☆☆☆等級相当以上)
  • 等級2ホルムアルデヒドの発散量が少ない
    (日本工業規格又は日本農林規格の F☆☆☆等級相当以上)
  • 等級1その他(天井裏等にあっては「ー」と表示されます)